大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3292 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人AことB弁護人大野学の上告趣意は後記書面のとおりである。

弁護人の上告趣意第一、二点は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

且つ被告人が飲酒酩酊していて心神耗弱の程度にあつたとの主張については、原判

決の説明している通りであつて、理由がない。また量刑不当も考えられない。

なお、刑訴四〇五条が、所定の場合に限り上告を申し立てることができるものとし、

四一一条所定の場合を上告理由としなかつたことは、憲法一三条に違反しないとい

うことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二四年新(れ)第四八一号同

二五年七月二五日第三小法廷判決、集四巻八号一五一九頁参照)。

被告人の上申書と題する書面記載は、当時被告人が泥酔していた旨主張するので

あるが、もとより上告適法の理由とならない。

よつて刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。

昭和二七年五月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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